ジャパンウエストライン株式会社(以下「当社」といいます)は、当社で働くすべての人が、性別・年齢・国籍・雇用形態・所属などにかかわらず、個人としての尊厳を守られ、安心して能力を発揮できる職場環境を実現することを経営の重要課題と位置づけています。当社は、あらゆるハラスメントを断じて許さないことをここに宣言し、その防止と排除に組織を挙げて取り組みます。
1. 基本方針
当社は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他一切のハラスメントを行ってはならない行為と定め、これを防止するために必要な措置を講じます。ハラスメントは、個人の尊厳を傷つけ、心身の健康や職場の秩序、生産性を著しく損なう、あってはならない行為です。
当社の役員および管理・監督者は、率先してハラスメントの防止に努め、良好な就業環境の維持に責任を負います。
2. 適用範囲
本方針は、当社の事業活動に関わって働くすべての就業者に適用され、また、これらの者を守るために機能します。
- 当社の役員および正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイト等のすべての従業員
- 当社で就業する派遣労働者(派遣会社から受け入れているスタッフ)
- 当社と協働する協力会社・業務委託先・取引先の従業員など、当社の職場で共に働くすべての方
- 採用選考の応募者、インターンシップ参加者
本方針でいう「職場」とは、当社の事業所内に限らず、業務を遂行する場所(客先・現場・出張先・在宅勤務先)を含みます。また、勤務時間外の懇親会、SNS・メール・チャット等のオンライン上でのやり取りであっても、実質的に職場の延長と認められる場合は本方針の対象とします。
3. ハラスメントの定義
(1) パワーハラスメント
職場において行われる、次の①〜③のすべての要素を満たす言動をいいます。
- 優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
- 労働者の就業環境が害されるものであること
なお、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、ハラスメントには該当しません。
(2) セクシュアルハラスメント
相手の性別を問わず、また同性に対するものも含みます。性的指向・性自認(LGBTQ 等)に関する差別的言動や、本人の了解なく性的指向・性自認を暴露する行為(アウティング)も対象とします。
(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
嫌がらせ型
嫌がらせ型
(4) その他のハラスメント
上記のほか、性的指向・性自認に関するもの(SOGI ハラスメント)、国籍・信条・障がい・病歴等に関する差別的言動、就活生等に対するハラスメントなど、他の就業者の人格や尊厳を傷つける一切の言動を防止の対象とします。
4. パワーハラスメントの6類型
厚生労働省が示す代表的な類型は次のとおりです。ただし、これらに限られるものではありません。
切り離し
5. 禁止する行為
当社は、雇用形態・所属・役職にかかわらず、次の行為を禁止します。
- 前記各ハラスメントに該当する一切の言動
- ハラスメントを行うことを助長・容認・黙認する行為
- ハラスメントの相談・申告を行ったこと、または事実確認に協力したことに対する報復や嫌がらせ
- 相談・申告の内容や関係者の情報を、正当な理由なく第三者に漏らす行為
- 派遣労働者・協力会社の従業員など、立場の弱くなりやすい方への優越的地位を背景とした言動
6. 会社が講じる措置
当社は、ハラスメントの防止と適切な対応のため、次の措置を講じます。
周知啓発
事後対応
不利益取扱いの禁止
7. 相談窓口
ハラスメントを受けた方、見聞きした方、そのおそれを感じた方は、被害が現実に生じていない場合でも、下記の相談窓口にご相談いただけます。当社の従業員はもちろん、派遣労働者・協力会社の従業員の方もご利用いただけます。相談は対面・電話・メールのいずれでも受け付け、ご本人の意向を尊重して対応します。
ジャパンウエストライン株式会社 ハラスメント相談窓口
電話:082-430-2910(平日 9:00–18:00)
お問い合わせフォーム:こちらのフォームよりご連絡ください
※ 相談内容の秘密は厳守します。相談したことで不利益な取扱いを受けることは一切ありません。
8. 相談者・協力者の保護
当社は、ハラスメントに関する相談・申告を行った方、および事実確認に協力した方に対して、そのことを理由とする解雇・契約解除・不利益な配置転換・評価上の不利益その他一切の不利益な取扱いを行いません。
相談対応にあたっては、相談者・行為者とされる方・関係者のプライバシーおよび名誉を尊重し、知り得た情報は本件対応の目的の範囲を超えて利用せず、厳正に管理します。
9. 派遣労働者・協力会社の皆さまへ
当社は、派遣労働者を受け入れる派遣先事業主として、また協力会社と協働する事業者として、これらの方々を含むすべての就業者をハラスメントから守る責任があると認識しています。
- 当社で就業する派遣労働者の方は、当社の従業員と同様に、本方針の保護を受け、当社の相談窓口をご利用いただけます。
- 協力会社・業務委託先の従業員の方が、当社の従業員等からハラスメントを受けた場合も、当社は相談を受け付け、必要な事実確認と措置を行います。
- 当社は、派遣元会社・協力会社と連携し、事実確認や再発防止に必要な協力を相互に行います。
- 当社の従業員が、派遣元・協力会社の従業員に対して行うハラスメントについても、当社は行為者に対し厳正に対処します。
10. 契約におけるハラスメント防止の取り決め
当社は、お客様・取引先・協力会社等との契約に、「相互尊重及びパートナーシップ」に関する条項を設けています。これは、発注者・受注者という立場を超えた対等なパートナーとしての協力関係を確認し、双方の就業者をハラスメントから守るための、双方向の約束です。契約条項の主な内容は次のとおりです。
- 相互尊重の原則:本契約が対等なパートナーとしての協力関係のもとに成立することを相互に確認し、独占禁止法および下請代金支払遅延等防止法の趣旨を尊重しつつ、相手方の人格・尊厳を尊重した誠実なコミュニケーションに努めます。
- 禁止行為(双方に適用):取引上の優越的な立場を利用して相手方に不当な不利益を与える行為、および次の行為を、いずれの当事者も行いません。
- 威圧的・脅迫的言動、暴言、叱責または人格・尊厳を傷つける発言
- 契約範囲を超えた業務・対応の強要、合理的な理由のない過度な介入・干渉
- パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントその他いかなる形態のハラスメント行為
- 相手方の業務遂行環境を著しく悪化させる継続的・反復的な不当行為
- 前各号に準ずる、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した言動
- 是正の申し入れ:禁止行為が発生した場合、被害を受けた当事者は、書面(電子メール・SMS・LINE 等の電子的送付を含む)により相手方へ是正を申し入れることができます。
- 契約解除:是正の申し入れ後も行為が継続・反復された場合、または行為が著しく悪質であると客観的に認められる場合、被害を受けた当事者は書面による通知をもって契約を即時解除できます。
- 解除時の対価精算:受注者側が上記により契約を解除した場合、解除時点までに完了した業務の対価を請求でき、発注者はこれを速やかに支払います。
本条項は、一方的な義務ではなく、良好な協力関係を維持・促進するための相互の約束として位置づけ、当社とお取引先の双方が対等な立場でその実現に努めるものです。これにより、当社の職場で共に働くすべての方が、所属する会社の別を越えて、ハラスメントのない環境で働けるよう努めます。
11. 違反行為への対応
本方針に違反してハラスメントを行った当社の役員・従業員に対しては、事実確認のうえ、就業規則その他の社内規程に基づき、指導・配置転換・懲戒処分等の厳正な措置を講じます。行為の態様が悪質な場合は、法的措置をとることがあります。
協力会社・派遣元会社の従業員による行為については、当該会社と連携のうえ、契約に基づく必要な措置を求めることがあります。
12. 教育・研修
当社は、ハラスメントに関する正しい理解を浸透させるため、役員・管理監督者・従業員に対して定期的に教育・研修を実施します。特に管理監督者に対しては、部下や共に働く方々の就業環境に配慮する責任があることを繰り返し周知します。
13. 根拠法令
本方針は、次の法令およびこれらに基づく指針を踏まえて定めています。
- 労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」。中小企業は 2022 年 4 月 1 日より措置義務化)
- 男女雇用機会均等法(セクシュアルハラスメント・妊娠出産等に関するハラスメントの防止措置)
- 育児・介護休業法(育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置)
- 労働者派遣法(派遣先事業主が派遣労働者に対して負うハラスメント防止措置に関する読替規定)
14. 改定
当社は、法令の改正や社会情勢の変化、社内体制の見直し等に応じ、本方針を改定することがあります。改定後の方針は、当社ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じます。
15. お問い合わせ窓口
本方針に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。相談のお申し込みは第7項の相談窓口をご利用ください。
以上